会長あいさつ

永田 佳之

スリランカ・ペラデニヤ大学にて

第7代会長 永田佳之

日本国際理解教育学会のDNA

 去る2022年6月11日に日本国際理解教育学会第31回研究大会に併せて開催された総会にて第7代日本国際理解教育学会会長を拝命いたしました。微力ではございますが、皆さまと共によりよい学会づくりに励んでまいりたいと思っております。3年間、どうか宜しくお願い致します。 会長職に就くにあたり、自問してみたことがあります。それは、日本国際理解教育学会のDNAとは何かという問いです。
 たしかに、会員に大学教員のみならず現場の教師が少なくないこと、実践者と研究者が共に研究を進めており、そうした協働が研究会や紀要にも反映されていること、韓国や中国と共同研究を推進していることなどを指摘できるのかもしれません。しかしこれらは他学会でも見られる特徴でもあります。そうこう考えながら学会の歴史をふり返ると、初代会長が天城勲先生であることは殊の外、意味深長なのではないかと思うに至りました。国内の教育改革はもとより、35年以上にわたり関わられたユネスコをはじめ、OECDや日米教育文化会議などで国際的にも活躍した天城先生は、ユネスコの記念碑的な報告書『学習:秘められた宝』の一著者でもあり、元日本ユネスコ国内委員会会長であり、ユネスコ本部職員からも尊敬されていた日本人でした。もちろん文部次官まで務められた官僚という見方もできるでしょうが、本学会にとっての天城先生は国際理解教育の国際的な唱道者であり、世界平和を希求する国際人としてのIsao Amagiなのだと思います。
 小生の恩師である千葉杲弘先生(本学会元理事)を通して、天城先生とは直接お話しする機会に幾度か恵まれました。いずれも浅学非才の大学院生時代でしたが、その時の会話は今でも鮮明に覚えています。ある日、小生が国際通の行政官としてどのようにお仕事をされてきたのかという無粋な質問をしたことがあります。その時の答えは「岩壁を登るように、どこにハーケンを打つかを考えながら仕事をしています」でした。おそらく本学会の誕生も打ち込まれたハーケンの1つなのでしょう。
 ウクライナやミャンマーの惨状を挙げるまでもなく、国際理解教育をめぐる情勢は待ったなしです。岩壁はより険しくなっているに違いありません。そんな情勢下で、国際理解というミッションを担う私たちはどこにハーケンを打ち進むべきなのか・・・しばらくは正答のない問いを携えながらの舵取りになりそうです。
 不確実性の時代の舵取りは困難ではありますが、最後に、この3年間でハーケンを打つべき方向性について私見としてお伝えできればと思います。
 本学会には沢山の「宝」がありますが、その1つは現場の教師及び地域の活動家の会員です。そのような会員の皆様が国際的な潮流と出会い、視野を広げ思考を深めていく機会を積極的に提供していきます。また、昨今の厳しさを増す労働環境の中でも地道に実践を重ねておられる会員は少なくありません。そうした会員をはじめ、予測困難な時代を生きる実践者や研究者がエンパワーされるようなネットワークを整えていきます。さらに若手の会員とベテラン会員が活躍する舞台を設け、会員増につなげたいと考えております。
 前会長の森茂岳雄先生より受け継いだ課題も優先的に取り組んでまいります。J-Stage(科学技術情報発信・流通総合システム)への登録による会員の皆様の研究成果の迅速な普及、学会規約の整備・改編など、いずれも学会の基盤固めとなる重要課題です。
 おりしも本年は国連人間環境会議の開催から半世紀が経つ節目の年であり、皮肉にもその年に勃発したのがウクライナ侵攻でした。激動の国際情勢の中、来年のユネスコ総会に向けて国際理解教育の原点とも言える「国際教育勧告」の見直しも着手されており、国際理解教育の基盤そのものが変容を迫られています。
 混迷の度合いを深める時代であるからこそ、いま一度、初志に立ち戻り、現代の文脈の中でその可能性と課題を見極めながら会員の皆様の学びの活性化と深化に寄与していく所存です。そのためにまずもって必要なのは、お一人おひとりの積極的な参加です。どうか学会活動へのご尽力を惜しまれることのないよう、お願い申し上げます。

歴代会長あいさつ文

  • 継承と創造̶新たな飛躍に向けて
    第6代会長 森茂 岳雄

  • 成果の継承と次世代にむけての創造―新たな3年間を迎えて
    第5代会長 藤原 孝章

  • 新たな10年に向けて
    第4代会長 大津 和子

  • 明日の地球社会に 「希望の未来」をもたらす学会へ
    第3代会長 多田 孝志

  • 充実したステップ期の創出を
    第2代会長 米田 伸次

  • 国際理解教育の視点
    初代会長 天城 勲

学会諸規程

規約

日本国際理解教育学会規約

(名称)
第1条 本会は、日本国際理解教育学会(Japan Association for International Education:JAIE、以下、本学会)と称する。

(目的)
第2条 本学会は、国際理解教育の研究と教育実践にたずさわる者が、研究と実践を通じて、国際理解教育を推進し、その発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本学会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)年次大会の開催、その他の研究会の開催
(2)紀要等の出版物の編集・刊行
(3)研究・調査活動の実施と促進
(4)国内外の関係団体との協働・連携
(5)その他、本学会の目的を達成するに適当と思われる諸活動

(会員)
第4条 会員は、正会員、準会員(学生・非常勤職・シニア)、名誉会員、団体会員とする。

(会費)
第5条 会員は、入会金及び次の年会費を納入するものとする。
2.正会員の会費は、年額8,000円とする。
3.準会員の会費は、年額4,000円とする。
4.団体会員の会費は、年額30,000円とする。

(役員)
第6条 本学会の事業を運営するために次の役員を置く。役員は正会員のうちから選ぶものとする。
会長            1名
副会長           1名又は2名
理事(常任理事を含む)   相当数
事務局長          1名
監事            2名
2.理事は、総会決定を受けた選挙規程に基づき選出され、総会の承認を得る。
3.会長、副会長及び常任理事は、総会決定を受けた選考規程に基づき選出され、理事会及び総会の承認を得る。
4.事務局長は、会長が提案し、理事会及び総会の承認を得る。
5.監事は、会長が提案し、理事会及び総会の承認を経て委嘱する。

(役員の任務)
第7条 本学会の事業を運営するために、役員は次の任務を行う。
(1)会長は、会務を統括し、本学会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事情によってその職務を遂行できない場合は、それを代行する。
(3)理事は委員会等を組織し、本学会の事業を企画・執行する。
(4)事務局長は、本学会の事務を所掌する。
(5)監事は、本学会の会計を監査する。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は3ケ年とする。但し、再任は妨げない。任期が開始する年度の4月1日時点において満70歳以上の者は役員となることができない。

(総会、理事会、常任理事会)
第9条 本学会に総会、理事会及び常任理事会を置く。
2.総会は、正会員、準会員、名誉会員をもって組織し、本学会の最高の議決機関として、本学会の事業及び運営に関する重要事項を審議し決定する。総会は定例総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回の年次大会のときに開催する。臨時総会は会長が必要と認める場合、随時開催する。総会での議決は原則として出席者の過半数をもって行う。
3.理事会は、会長、副会長、理事及び事務局長をもって組織し、総会に提出する本学会の事業並びに予算・決算等、本学会の業務に関する重要事項を審議し、執行する。
4.常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び事務局長をもって組織し、理事会の委嘱を受けて本学会の業務を審議し、執行する。

(委員会等)
第10条 本学会は、本学会の目的を達成するための各種委員会を置く。

(所在地)
第11条 本学会の所在地は、愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1 名古屋市立大学大学院人間文化研究科 曽我幸代研究室にある。

(事務局)
第12条 本学会の事務局は、所在地と同一に置く。

(会計)
第13条 本学会の経費は会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2.本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3.本学会の収支は、監査による確認後、理事会及び総会で審議し、承認を得る。

(規約の改正)
第14条 本規約は、理事会の承認を得て、総会出席者の3分の2以上の賛成をもって改正することができる。

附則1 この規約は1990年1月26日の日本国際理解教育学会の設立総会において制定し、その日より発行する。
附則2 この規約は1995年1月22日から施行する。
附則3 この規約は1998年6月14日から施行する。
附則4 この規約は2001年4月1日から施行する。
附則5 この規約は2001年6月9日から施行する。
附則6 この規約は2004年6月6日から施行する。
附則7 この規約は2007年7月28日から施行する。
附則8 この規約は2010年7月3日から施行する。
附則9 この規約は2011年4月1日から施行する。
附則10(委員会・各種事業に関する条項の追加等に伴う一部改正) 
この規約は2016年4月1日から施行する。
附則11(事務局所在地の変更に伴う一部改正)
この規約は2017年4月1日から施行する。
附則12(条文の精緻化等に伴う一部改正)
この規約は、2019年6月15日から施行し、2019年4月1日から適用する。
附則13(事務局所在地の変更に伴う一部改正)
この規約は2022年6月11日から施行する。
附則14 この規約は2024年6月29日から施行し、2024年6月30日から適用する。



会員規程

(総則)
第1条 日本国際理解教育学会(以下、本学会)の会員に関する事項は、規約で定めるものの他、本規程の定めるところによる。

(権利)
第2条 会員は、本学会が刊行する機関誌を受ける他、本学会の行う事業に参加する権利を有する。
2.会員は、機関誌等の定期刊行物を各一部無料で配布される。
3.新入会員は、原則として、年度の当初に遡って機関誌等を配布される。
4.準会員および団体会員は、役員選挙の被選挙権を有しない。
5.名誉会員は、会長経験者もしくはそれに準じた貢献があったと認められる者の中から、会長が選出し、本人の同意を得た上で、理事会で承認を得る。
6.団体会員は、議決事項を除き、本学会の事業に参加できる。

(義務)
第3条 会員は、登録した情報に変更が生じた場合に、速やかに本学会事務局に届け出なければならない。

(入会)
第4条 入会を希望する者は、正会員1名の推薦を受けて、事務局に入会申込を届け、理事会の承認を経て、会員として認められる。
2.入会を希望する者は、入会金3,000円を納入するものとする。
3.準会員のうち、学生の資格は、4月1日時点において、学籍を持つ者とする。また、非常勤職の資格は、4月1日時点において学籍をもたず、かつ常勤職についていない者に、さらに、シニアの資格は、4月1日時点において満65歳以上で、正会員として10年以上在籍し、かつ常勤職についてない者に認められる。これらはすべて本人の申請によるものとする。

(会費の免除)
第5条 次の者は会費を免除する。
(1)名誉会員
(2)理事会の議決により会費の納入が免除された者

(権利の停止・喪失)
第6条 会費の滞納期間が1年度以上の会員に対し、会員の資格を停止する。
2.会費の滞納期間が3年度以上の会員は、会員の資格を喪失する。
3.会員の資格停止及び資格喪失については、理事会に報告し、承認を得る。
4.資格喪失者が再入会する場合は、未納分会費を納入するものとする。

(休会)
第7条 休会を希望する者は、単年度ごとに本学会事務局に書面にてその旨を申し出る。また、その期間を延長したい場合は、その都度、本学会事務局に申し出る。休会を申し出た者は、本規程第5条(2)により当該年度の会費納入を免除される。

(退会)
第8条 退会を希望する者は、本学会事務局にメールまたは書面にてその旨を申し出る。
2.退会時に未納分の会費がある場合、本学会事務局は退会希望者に未納分会費を請求することができる。

(会員情報の保護・保管)
第9条 会員が登録した情報は、本学会事務局が責任を持って保護・保管する。

(会員情報の利用)
第10条 会員が登録した情報の利用は、本学会事務局長の承認の下、紀要等の学会出版物の発送の際に利用することができる。
2.研究大会実行委員会は、業務遂行上必要な場合、本学会事務局長の承認の下、会員の情報を利用することができる。
3.その他、委員会等で会員の情報を利用する場合は、理事会の承認を経て、会員の情報を利用することができる。

(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、総会の議決による。

附則1 この規程は、2024年6月30日より施行する。



理事選挙規程

(総則)
第1条 日本国際理解教育学会(以下、本学会)の理事の選挙に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(選挙執行者)
第2条 選挙の執行者は、会長とする。

(選挙の管理)
第3条 第1条の選挙は、本学会の理事選挙管理委員会が管理する。

(選挙の方法)
第4条 理事の選挙は、理事の任期の最終年度に行う。
2.理事選挙管理委員会は、選挙期日を定め、これを有権者に告知するとともに、所定の方法ならびに被選挙人名簿を通知しなければならない。
3.投票者は、前項の方法で選出しようとする者の氏名を自ら選択・記載し、別段の定めのある場合を除き、指定された選挙期日までに連絡しなければならない。
4.理事選挙は、被選挙人名簿に記載された会員の中から、理事定数以内で選出し、無記名で投票することによって行う。
 
(投票の効力)
第5条 投票の効力は、理事選挙管理委員会がこれを決定する。
 
(当選人の決定)
第6条 別段の定めのある場合を除き、有効得票数の多い順序により、当選人を決定する。
2.選出される理事数の最下位の者が複数いた場合には、研究分野、地域、ジェンダー等のバランスに配慮し順位をつける。

第7条 当選人が辞退もしくは退会した場合にあっては、当該人の当選は無効とし、次点者のうちから得票数の多い順に補欠者を選出する。
2.前項によって選出された理事の任期は、前任者の残任期間とする。
3.有権者は、選挙が規約ならびに本規程に違反して行われたことを理由に、当選人の決定に対して異議のある場合、当選人決定後に理事選挙管理委員会に対して文書をもって異議申し立てを行うことができる。この場合、理事選挙管理委員会は、それが選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあると認められるとき、選挙の全部または一部の無効を決定する。
4.前項の規程により当選の無効が決定されたときは、該当する選挙に関して、再選挙をしなければならない。

(記録の保存)
第8条 理事選挙管理委員会は、選挙に関する記録を作成し、全投票とともに、これを当該選挙にかかる理事の在任期間中、保存しなければならない。

(選挙権)
第9条 理事選挙の選挙権は、規約第4条及び会員規程第2条に基づき、理事選挙実施年度の9月末の時点において、前年度までの会費を完納している正会員及び準会員、名誉会員、団体会員および当年度の会費を納入している新入会員が有する。なお、団体会員は1団体3票を有する。
2.前項の規程に該当しない者は、選挙権を有さない。

(定数)
第10条 理事の定数は、選挙で選出される理事は、選挙を実施する年度の4月1日現在の会員総数に、0.03を乗じて、小数点以下を切り上げた人数とする。

(被選挙権)
第11条 理事選挙の被選挙権は、理事選挙実施年度の9月末時点において、当年度若しくは前年度の会費を納入している会員とする。但し、任期が開始する年度の4月1日時点において満 70 歳以上の者と準会員、名誉会員、団体会員を除く。
2.理事選挙管理委員会は、理事選挙実施年度の9月末時点において被選挙人名簿を作成し、これを所定の方法とともに通知しなければならない。この場合、前項の規程に違反する者があるときは、これを被選挙人名簿から削除する。

(選挙結果の確定)
第12条 理事選挙の当選者は、得票数の順に上位から定数までとする。このとき、当落の境界に同点者が生じた場合には、第6条2項に基づいて順位を決定する。
 
(理事の選任)
第13条 理事選挙管理委員会は、理事選挙実施の次年度の総会までに、選挙によって選出された理事を確定し、これを総会で承認を受けなければならない。
2.次年度の会長に選出された者は、理事選挙実施年度の3月31日までに会長推薦の理事を、選挙選出の理事の1/3以内の人数で選出し、次年度の理事会及び総会において承認を得なければならない。

(規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は、総会の議決による。

附則1 この規程は、2024年6月30日より施行する。



会長、副会長及び常任理事選考規程

(総則)
第1条 日本国際理解教育学会(以下、本学会)の会長、副会長、常任理事の選考に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(選考)
第2条 会長及び副会長は、選挙により選ばれた理事による互選で選出する。
2.会長及び副会長は、理事会および総会の承認を得るものとする。

第3条 常任理事は、理事選挙によって選出された理事から、会長・副会長が選考する。
2.常任理事の定数は、理事選挙によって選出された理事の定数に1/3を乗じたものとする。
3.常任理事は、理事会及び総会の承認を得るものとする。
4.常任理事は、常置委員会委員長を兼ねるものとする。

(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は、総会の議決による。

附則1 この規程は、2024年6月30日より施行する。



理事会規程

(総則)
第1条 日本国際理解教育学会(以下、本学会)の理事会に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(職務)
第2条 理事は、理事会を構成し、次の事項を審議する。
(1)規約に基づく事項の審議
(2)本学会の事業に関する企画立案・執行
(3)各規程等に拠る推薦ならびに具申・答申された事項の審議
(4)事業報告及び事業計画の審議
(5)決算及び予算の審議
(6)その他の本学会の目的達成のために必要な事項の審議

(構成)
第3条 理事会は、次の者から構成される。
(1)会長
(2)副会長
(3)常任理事
(4)理事選挙によって選出された理事
(5)会長推薦による理事
(6)事務局長

(運営)
第4条 理事会は、会長がこれを招集する。
2.理事会の議長は、副会長がこれに当たる。
3.この規程に定めるものの他、理事会の運営に必要な事項は、理事会に諮って会長がこれを定める。
4.理事会は、毎年開催される研究大会時に開催する。但し、会長が必要と認めた時には、これ以外にも開催することができる。
5.理事会への参加者は、会長、副会長、常任理事、理事、事務局長の他に、必要に応じて、監事等を加えることができる。

(定足数)
第5条 理事会は、理事会構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(決議)
第6条 理事会の決議は、出席した理事会構成員の議決権の過半数をもって決する。
2.理事会構成員は、一人一議決権を有する。
3.理事会を欠席する場合は、その議決権を会長もしくはその他の理事に委任することができる。

(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は、総会の議決による。

附則1 この規程は、2024年6月30日より施行する。



常任理事会規程

(総則)
第1条 日本国際理解教育学会(以下、本学会)の常任理事会に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(職務)
第2条 常任理事会は、会長を扶け、本学会が円滑に運営されるように会務を調整すること、理事会に提案する事項を審議し、執行することを主たる職務とする。
2.常任理事会は、次の事項を審議、執行する。
  (1)本学会の事業の企画・立案
  (2)委員会の会務の調整
  (3)事業報告案及び事業計画案の作成
  (4)決算案及び予算案の作成
  (5)研究大会の計画・実施
  (6)学会の組織・運営
  (7)その他の会務の執行

(構成)
第3条 常任理事会は、次の者から構成される。
(1)会長
(2)副会長
(3)事務局長
(4)常任理事

(運営)
第4条 常任理事会は、会長がこれを招集する。
2.常任理事会の議長は、会長がこれに当たる。
3.この規程に定めるものの他、常任理事会の運営に必要な事項は、常任理事会に諮って会長がこれを定める。
4.常任理事会は、単年度に2回程度開催する。但し、会長が必要と認めた時には、これ以外にも開催することができる。
5.必要に応じて、会長は常任理事会に、常任理事会の構成員以外の者を出席させることができる。

(規定の改廃)
第5条 この規程の改廃は、総会の議決による。

附則1 この規程は、2024年6月30日より施行する。



委員会規程

(総則)
第1条 日本国際理解教育学会(以下、本学会)の委員会に関する事項は、この規程の定めるところによる。

(目的)
第2条 委員会は本学会で定められた主な会務を執行することを目的とする。

(設置)
第3条 常時設置する委員会(以下、常置委員会)を、次のとおり定める。
 (1)紀要編集委員会
 (2)研究推進委員会
 (3)国際委員会
 (4)広報委員会
2.常置委員会の改組には、理事会及び総会で承認を得るものとする。

第4条 特定の会務を、特定の時期に担う委員会(以下、特定委員会)を、次のとおり定める。
(1)理事選挙管理委員会
(2)その他
2.特定委員会の改組には、理事会及び総会で承認を得るものとする。

第5条 本学会が取り組むべき重要な課題に対応する委員会(以下、特別委員会)を、設置することができる。
2.特別委員会の設置期間は、3年間とする。但し、3年間を超えて設置することに関しては、これを妨げない。
3.特別委員会の設置及び廃止には、会長の発議に基づき、理事会で承認を得るものとする。

(任務)
第6条 各委員会の任務は、次のこととする。
2.常置委員会の任務は次のこととする。
(1)紀要編集委員会の任務は、紀要の編集(特集の企画、審査、編集を含む)及びその目的を達成するに適当と思われる諸活動とする。
(2)研究推進委員会の任務は、会員の研究活動や実践開発活動の推進の支援及びその目的を達成するに適当と思われる諸活動とする。
(3)国際委員会の任務は、学会や会員の国際交流・国際共同研究等の支援及びその目的を達成するに適当と思われる諸活動とする。
(4)広報委員会の任務は、会員への学会情報、研究情報の提供や学会活動の広報及びその目的を達成するに適当と思われる諸活動とする。
3.特定委員会の任務は次のこととする。
(1)理事選挙管理委員会の任務は、理事選挙の管理とする。
(2)その他、必要に応じた会務を執行する。
4.特別委員会の任務は、会長が発議した本学会が取り組むべき重要な課題への対応及びその目的を達成するに適当と思われる諸活動とする。

(構成)
第7条 各委員会は、次の者から構成される。
(1)会長が委嘱する理事
(2)会長が委嘱する協力委員
2.常置委員会の委員長は、会長が常任理事の中から各1名を、特定委員会および特別委員会の委員長は、理事の中から各1名を委嘱する。
3.各委員会の副委員長は、委員会構成理事の互選により決定する。
4.各委員長は、委員会を招集し、担当する会務を遂行する。
5.副委員長は、委員長の職務を扶け、委員長の職務遂行が困難だと判断される場合には、委員長を代行する。

第8条 各委員会の委員数は、会長が発議し、理事会及び総会で承認を得る。

(任期)
第9条 委員会の委員長及び委員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
2.同一委員会の委員は原則、連続2期とする。

(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2.委員長はメール等の連絡によって委員の意見を聞き、会議に代えることができる。この場合、委員長はその経過及び結果を記録し、次回委員会において報告しなければならない。

(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は、総会の議決による。

附則1 この規程は、2024年6月30日より施行する。

+ もっと読む- 閉じる

倫理綱領

 日本国際理解教育学会は、多様な文化や社会事象を対象とする広領域かつ横断的で総合的な研究を推進して社会に貢献することが期待されている。したがって、本学会の会員(以下、会員)は、この期待に応えて、基本的人権 を尊重し、学会としての社会的責任を履行して、会員による研究の妥当性と公正性を高めることが求められている。これらの実施に当たって、以下の倫理綱領を制定する。
 本綱領は、会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員には自覚と責任をもって国際理解教育の下、研究・教育・実践活動において、その対象者の健全な成長と教育研究の発展に寄与することが求められる。
 本学会は、上記の主旨に基づき、以下の条項を定める。

1. 基本的人権の尊重
 会員はすべての人間の基本的人権と尊厳を尊重し、研究の対象者、及び活動に関わるすべての組織・集団と個人の権利を侵害しないよう努力しなければならない。

2.研究の実施に伴う責任
 会員は、研究の実施にあたって、国際理解教育の発展に寄与しようとする積極的意思をもたなければならない。研究の対象に対して常に敬意を払い、並びに事実の公平・公正な解釈と事実に基づく証明に努めなければならない。 研究成果を捏造してはならない。

3.成果の公表に伴う責任
 会員は、研究成果の公表に際しては、以下の点に留意し、研究者としての社会的責任を自覚して行わなければならない。
(1)調査協力者には事前に承認を得て、本人の了解なしに個人が特定されることがないようにする等、個人のプライバシー、及び社会的規範を侵す行為をしてはならない。
(2)研究成果の剽窃・盗用、データの改ざん・捏造等、著作権を侵害するような行為をしてはならない。
(3)二重投稿(他学会紀要等に、同一時期に内容・記述が大幅に重複する研究論文を投稿)してはならない。
(4)共同研究の場合には、共同研究者の同意を得るとともに、その権利と責任に十分配慮しなければならない。

4.情報提供者・研究協力者への説明責任・人権尊重
 会員は、研究のための情報提供者・研究協力者について、研究の目的、方法およびその成果の公表に関して説明責任を負うとともに、情報提供者・研究協力者の人権を尊重し、個人情報などの秘密保持に配慮し、名誉を傷つけることおよび身体的苦痛や心理的苦痛を与えることがあってはならない。

5.秘密保持・情報管理
 会員は、教育・研究等の活動にともなって得られた情報を厳重かつ適正に管理し、研究等に関わる社会的規範の範囲をこえて、こうした情報等を目的以外に使用してはならない。併せて、プライバシーに関わる情報については、関連する法規範を遵守しなければならない。

2018年6月16日総会にて承認

+ もっと読む- 閉じる

ハラスメント防止宣言

 近年、世界が急速にグローバル化、多文化化するなかで、自分とは異なる背景や価値観を持つ他者を排除したり、傷つけたりする行為が世界中で起きています。また、政治的対立や経済的格差から、衝突や対立、差別、偏見が顕在化し、社会に不寛容が蔓延しています。まさに人間の尊厳・平等・相互の尊重を脅かす危機的な状況といえます。
 一方で、社会全体でグローバルな人権意識が高まり、各種ハラスメントに対する防止策や対応策が講じられています。ハラスメントは、重大な人権侵害であり、決してその存在を認めることはできません。学校や大学等の教育研究機関、学術団体等においても、パワーハラスメント、アカデミックハラスメント、セクシャルハラスメント、あるいは民族やジェンダーに関するハラスメント等、ハラスメントの問題はこれまで以上に注目されています。
 学術団体の教育研究活動においては、本来、参加者が対等な立場で、専門領域に関する自由闊達な議論ができるコミュニティであるべきです。しかしながら、学会発表や投稿論文の扱い、委員会・事業活動等でハラスメントの事例が報告されています。学術団体におけるハラスメントの被害は、研究者や教育者、学生の研究活動や将来の人生設計に深刻な被害をもたらします。そのため、学術団体においては、ハラスメント防止のための啓発活動や防止に努める必要があります。
 日本国際理解教育学会は、「研究者、教育実践者、その他の関係者を糾合して、日本国際理解教育学会を発足させ、国際教育の研究と実践、諸国民の交流を通じて、我が国の国際教育の促進、発展に寄与すること」を決意し、1991年に結成されました。また、2018年本学会の総会にて、倫理綱領が承認されました。倫理綱領には、会員相互の基本的人権と尊厳を尊重し、すべての組織・集団と個人の権利を侵害しないように努力することが規定されています。
 会員は、こうした設立の趣旨や倫理綱領の趣旨を遵守し、本学会の名誉と誇り、会員一人一人の尊厳を毀損しないよう自らの教育研究活動、学会活動を遂行することが求められます。
 
 以上のことから、私たちは、自らがハラスメントを引き起こさず、傍観者にならず、学会活動全体において、公正かつ快適な教育研究環境を整備し、ハラスメントの防止に努めることを誓います。

(2024 年6月29日 日本国際理解教育学会総会決議)

+ もっと読む- 閉じる

設立について

設立

日本国際理解教育学会は、1991(平成3)年1月26日に東京都港区の「はあといん乃木坂健保会館」において設立総会を開き誕生しました。設立発起人は天城勲現会長他41名の各界の方々で、会員数290名でした。

設立の趣旨

 設立総会で配布された設立の趣旨は次のようになっています。
「21世紀を目前に控え、東西対立の冷戦構造が緩んで世界は新しい秩序をもとめて模索をはじめた。物、金、情報そして人間が国境を越えて活発に交流し合い、各国、国民の相互依存関係がますます強まってきた。
反面、民族、伝統、文化、言語等の違いによる競争、対立、誤解、摩擦も日常化し、国民相互の理解交流の大切さを示している。さらに環境問題など地球規模の新しい課題が我々の視野を全人類と来たるべき世紀に向けさせている。
人々の心に平和の砦を築くという精神の下に、ユネスコが永年唱えてきた平和と異文化理解を軸とする国際教育の必要性が今日ほど高まったときはない。国際教育は知識、技術、思考力、価値観、態度形成にわたる教育実践である。
生涯教育の場で、学校、家庭、地域、社会のあらゆる機会を利用し、関係者の連携と協力の体制を整える必要がある。
東洋の太平洋に浮かぶ我が国が、21世紀に向けて、東洋と西洋を結び、南と北を繋ぎながら、世界の諸国民と平和共存するためには、人々の心に国際教育の重要性を訴えなければならない。
我々はここに、研究者、教育実践者、その他の関係者を糾合して、日本国際理解教育学会を発足させ、国際教育の研究と実践、諸国民との交流を通じて、我が国の国際教育の促進、発展に寄与することを決意した。

組織

2022年度~2024年度 日本国際理解教育学会 役員・事務局・各委員会・事業分担一覧
所属は2022年4月1日現在

役員 (五十音順)

会長 永田佳之聖心女子大学
副会長 釜田聡上越教育大学
中山京子帝京大学
常任理事 石森広美北海道教育大学
桐谷正信埼玉大学
小林亮玉川大学
曽我幸代名古屋市立大学
理事 伊井直比呂大阪公立大学
市瀬智紀宮城教育大学
菊地かおり筑波大学
橋崎頼子奈良教育大学
原瑞穂上越教育大学
福山文子専修大学
藤原孝章同志社女子大学
松倉紗野香埼玉県立伊奈学園中学校
嶺井明子前筑波大学
森田真樹立命館大学
山西優二早稲田大学
監事 林敏博名古屋市立大学
天野幸輔名古屋学院大学

事務局

事務局長 曽我幸代
事務局次長 孫美幸文教大学
和田俊彦跡見学園中学校高等学校

委員会・各種事業

研究・実践委員会 石森広美委員長
市瀬智紀副委員長
橋崎頼子
吉村雅仁奈良教育大学
由井一成早稲田大学
風巻浩東京都立大学
南雲勇多東日本国際大学
紀要編集委員会 桐谷正信委員長
森田真樹副委員長
川口広美広島大学
渋谷真樹日本赤十字看護大学
坪田益美東北学院大学
松尾知明法政大学
松倉紗野香
国際委員会 小林亮委員長
嶺井明子副委員長
原瑞穂
上別府隆男福山市立大学
タスタンベコワ・クアニシ筑波大学
阿部裕子東京福祉大学
広報委員会 中山京子委員長
福山文子副委員長
菊地かおり
神田和可子聖心女子大学
社会連携事業 藤原孝章委員長
岩坂泰子広島大学
異己プロジェクト事業 釜田聡委員長
姜英敏中国・北京師範大学
重点課題事業 山西優二委員長
伊井直比呂副委員長
横田和子広島修道大学
海外学会等連携 金仙美韓国・中央大学校
姜英敏
Copyright © Japan Association for International Education
Facebook Page
プライバシーポリシー